(性能評価業務規程の記載事項)
第六十七条
法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十五第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一性能評価の業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二事務所の所在地及びその事務所が性能評価の業務を行う区域に関する事項
- 三性能評価の業務の範囲に関する事項
- 四性能評価の業務の実施方法に関する事項
- 五性能評価に係る手数料の収納の方法に関する事項
- 六評価員の選任及び解任に関する事項
- 七性能評価の業務に関する秘密の保持に関する事項
- 八性能評価の業務の実施体制に関する事項
- 九性能評価の業務の公正かつ適確な実施を確保するための措置に関する事項
- 十その他性能評価の業務の実施に関し必要な事項