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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第八十条 (権限の委任)

平成十一年建設省令第十三号府省令
(権限の委任)

第八十条

法第六条の二第一項、法第七条の二第一項及び法第四章の二第二節並びに第三十一条に規定する国土交通大臣の権限のうち、その確認検査の業務を一の地方整備局の管轄区域内のみにおいて行う指定確認検査機関に関するものは、当該地方整備局長に委任する。

2法第十八条の二第一項及び法第四章の二第三節並びに第三十一条の十四に規定する国土交通大臣の権限のうち、その構造計算適合性判定の業務を一の地方整備局の管轄区域内のみにおいて行う指定構造計算適合性判定機関に関するものは、当該地方整備局長に委任する。

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