条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法 第七十七条の四十 (業務区域の変更)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(業務区域の変更)

第七十七条の四十

指定認定機関は、業務区域を増加し、又は減少しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2第七十七条の三十八第一号及び第二号の規定は、前項の許可について準用する。

3国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十七条の四十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法第七十七条の四十(業務区域の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十七条の三十九(指定の公示等) 建築基準法 目次 第七十七条の四十一(指定の更新) →