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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第六十条 (指定性能評価機関に係る名称等の変更の届出)

平成十一年建設省令第十三号府省令
(指定性能評価機関に係る名称等の変更の届出)

第六十条

指定性能評価機関は、法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の三十九第二項の規定によりその名称若しくは住所又は性能評価の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第三十号様式の指定性能評価機関変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

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