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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第二十三条 (指定確認検査機関に係る指定の更新)

平成十一年建設省令第十三号府省令
(指定確認検査機関に係る指定の更新)

第二十三条

第十四条から第十八条までの規定は、法第七十七条の二十三第一項の規定により指定確認検査機関が指定の更新を受けようとする場合について準用する。この場合において、第十六条及び第十七条第一項第二号中「その事業年度において確認検査を行おうとする件数」とあるのは、「指定の申請の日の属する事業年度の前事業年度において行った確認検査の件数」と読み替えるものとする。

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