(確認検査員又は副確認検査員の選任及び解任の届出)
第二十四条
指定確認検査機関は、法第七十七条の二十四第四項の規定によりその確認検査員又は副確認検査員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第六号様式の指定確認検査機関確認検査員選任等届出書を国土交通大臣等に提出しなければならない。
指定確認検査機関は、法第七十七条の二十四第四項の規定によりその確認検査員又は副確認検査員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第六号様式の指定確認検査機関確認検査員選任等届出書を国土交通大臣等に提出しなければならない。