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建築基準法 第七十七条の四十四 (認定等の義務)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(認定等の義務)

第七十七条の四十四

指定認定機関は、認定等を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定等を行わなければならない。

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