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建築基準法施行令 第百三十六条の二の十八 (承認認定機関等の事務所における検査に要する費用の負担)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(承認認定機関等の事務所における検査に要する費用の負担)

第百三十六条の二の十八

法第七十七条の五十五第三項(法第七十七条の五十七第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める費用は、法第七十七条の五十四第二項(承認性能評価機関にあつては、法第七十七条の五十七第二項)において準用する法第七十七条の四十九第一項の検査のため同項の職員がその検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その出張をする職員を二人とし、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。

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