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建築基準法施行令 第百三十六条の二の十九

昭和二十五年政令第三百三十八号政令

第百三十六条の二の十九

法第七十七条の六十五の政令で定める手数料の額は、一万五千円(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。次項において同じ。)による場合にあつては、一万三千円)とする。

2法第七十七条の六十六第二項において準用する法第七十七条の六十五の政令で定める手数料の額は、一万二千円(電子申請による場合にあつては、一万円)とする。

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