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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第三十八条 (認定員の要件)

平成十一年建設省令第十三号府省令
(認定員の要件)

第三十八条

法第七十七条の四十二第二項の国土交通省令で定める要件は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に該当する者であることとする。

  1. 型式適合認定を行う場合次のイからニまでのいずれかに該当する者
    1. 学校教育法に基づく大学又はこれに相当する外国の学校において建築学、機械工学、電気工学、衛生工学その他の認定等の業務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者
    2. 建築、機械、電気若しくは衛生その他の認定等の業務に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、これらの分野について高度の専門的知識を有する者
    3. 一級建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、かつ、建築物の敷地、構造及び建築設備の安全上、防火上又は衛生上の観点からする審査又は検査に係る部門の責任者としてこれらの業務に関して三年以上の実務の経験を有する者
    4. 国土交通大臣がイからハまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者
  2. 型式部材等製造者の認証を行う場合次のイからハまでのいずれかに該当する者
    1. 前号イからハまでのいずれかに該当する者
    2. 建築材料又は建築物の部分の製造、検査又は品質管理(工場等で行われるものに限る。)に係る部門の責任者としてこれらの業務に関して五年以上の実務の経験を有する者
    3. 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者

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