(認定員の選任及び解任の届出) 第三十九条 指定認定機関は、法第七十七条の四十二第三項の規定によりその認定員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第十四号様式の指定認定機関認定員選任等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗