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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第四十条 (認定等業務規程の認可の申請)

平成十一年建設省令第十三号府省令
(認定等業務規程の認可の申請)

第四十条

指定認定機関は、法第七十七条の四十五第一項前段の規定により認定等業務規程の認可を受けようとするときは、別記第十五号様式の指定認定機関認定等業務規程認可申請書に当該認可に係る認定等業務規程を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2指定認定機関は、法第七十七条の四十五第一項後段の規定により認定等業務規程の変更の認可を受けようとするときは、別記第十六号様式の指定認定機関認定等業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

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