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建築基準法施行規則 第十条の五の二十三 (特殊構造方法等認定の申請)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(特殊構造方法等認定の申請)

第十条の五の二十三

特殊構造方法等認定の申請をしようとする者(次項において「申請者」という。)は、別記第五十号の十四様式による申請書に次に掲げる図書を添えて、国土交通大臣に提出するものとする。

  1. 構造方法又は建築材料の概要を記載した図書
  2. 平面図、立面図、断面図及び構造詳細図
  3. 前二号に掲げるもののほか、構造計算書、実験の結果、検査の方法その他の構造方法又は建築材料が法第二章、法第三章第五節並びに法第六十七条第一項及び第二項の規定並びにこれらに基づく命令の規定に適合するものと同等以上の効力があるかどうかを審査するために必要な事項を記載した図書

2申請者は、前項各号に掲げる図書に加え、同項第三号の図書を補足する構造方法又は建築材料の専門的事項であって、同号の審査の参考となるべきものを記載した図書(第十一条の二の三第一項第二号及び第二項第四号において「参考図書」という。)を提出することができる。

3国土交通大臣は、第一項各号に掲げる図書のみでは同項第三号の審査が困難と認める場合にあつては、当該構造方法又は建築材料の実物又は試験体その他これらに類するものの提出を求めることができる。

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