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建築基準法施行規則 第十条の五の二十四 (特殊構造方法等認定書の通知等)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(特殊構造方法等認定書の通知等)

第十条の五の二十四

国土交通大臣は、特殊構造方法等認定をしたときは、別記第五十号の十五様式による認定書をもつて申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を記載した帳簿を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

  1. 認定を受けた者の氏名又は名称及び住所
  2. 認定を受けた構造方法又は建築材料の名称及び内容
  3. 認定番号
  4. 認定年月日

2国土交通大臣は、特殊構造方法等認定をしないときは、別記第五十号の十六様式による通知書をもつて申請者に通知するものとする。

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