(建築協定区域隣接地に関する基準) 第十条の六 法第七十三条第一項第三号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。一建築協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。二建築協定区域隣接地の区域は、建築協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。 e-Gov法令検索で第十条の六を開く ↗