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建築基準法施行規則 第十条の六 (建築協定区域隣接地に関する基準)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(建築協定区域隣接地に関する基準)

第十条の六

法第七十三条第一項第三号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 建築協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
  2. 建築協定区域隣接地の区域は、建築協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。

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