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建築基準法施行規則 第十条の六の二 (建築基準適合判定資格者の登録資格)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(建築基準適合判定資格者の登録資格)

第十条の六の二

法第七十七条の五十八第一項の国土交通省令で定める業務は、次のとおりとする。

  1. 建築審査会の委員として行う業務
  2. 学校教育法による大学(短期大学を除く。)の学部、専攻科又は大学院において教授又は准教授として建築に関する教育又は研究を行う業務
  3. 建築物の敷地、構造及び建築設備の安全上、防火上又は衛生上の観点からする審査又は検査の業務(法第七十七条の十八第一項の確認検査の業務(以下この号及び第十条の九の二において「確認検査の業務」という。)を除く。)であつて、確認検査の業務と同等以上の知識及び能力を要するものとして国土交通大臣が定めるもの

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