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建築基準法施行規則 第十条の七 (建築基準適合判定資格者の登録の申請)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(建築基準適合判定資格者の登録の申請)

第十条の七

法第七十七条の五十八第一項の規定によつて建築基準適合判定資格者の登録を受けようとする者は、別記第五十一号様式による登録申請書に、本籍の記載のある住民票の写しその他参考となる事項を記載した書類を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

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