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建築基準法施行規則 第十条の八 (登録)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(登録)

第十条の八

国土交通大臣は、前条の規定による申請(一級建築基準適合判定資格者検定に合格した者の申請に限る。)があつた場合においては、登録申請書の記載事項を審査し、申請者が建築基準適合判定資格者となる資格を有すると認めたときは、法第七十七条の五十八第二項の一級建築基準適合判定資格者登録簿(以下「一級登録簿」という。)に登録し、かつ、申請者に別記第五十二号様式(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、当該様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録)による一級建築基準適合判定資格者登録証(以下「一級登録証」という。)を交付する。

2国土交通大臣は、前条の規定による申請(二級建築基準適合判定資格者検定に合格した者の申請に限る。)があつた場合においては、登録申請書の記載事項を審査し、申請者が建築基準適合判定資格者となる資格を有すると認めたときは、法第七十七条の五十八第二項の二級建築基準適合判定資格者登録簿(以下「二級登録簿」という。)に登録し、かつ、申請者に別記第五十二号の二様式(電子申請による場合にあつては、当該様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録)による二級建築基準適合判定資格者登録証(以下「二級登録証」という。)を交付する。

3国土交通大臣は、前二項の場合において、申請者が建築基準適合判定資格者となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し、登録申請書を申請者に返却する。

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