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建築基準法施行規則 第十条の十五の六 (準用)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(準用)

第十条の十五の六

第十条の八第一項及び第三項並びに第十条の九の二から第十条の十五の二までの規定は、構造計算適合判定資格者の登録及びその変更について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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