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建築基準法施行規則 第十条の十五の五 (登録事項)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(登録事項)

第十条の十五の五

法第七十七条の六十六第二項において準用する法第七十七条の五十八第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 本籍地の都道府県名、氏名、生年月日、住所及び性別
  3. 構造計算適合判定資格者検定に合格した者である場合においては、合格の年月及び合格通知番号
  4. 第十条の十五の三第一号又は第二号に該当する者である場合においては、その旨
  5. 第十条の十五の三第三号の規定による認定を受けた者である場合においては、当該認定の内容及び年月日
  6. 勤務先の名称及び所在地
  7. 法第七十七条の六十六第二項において読み替えて準用する法第七十七条の六十三第一項に規定する登録の消除及び法第七十七条の六十六第二項において読み替えて準用する法第七十七条の六十三第二項の規定による禁止又は登録の消除の処分を受けた場合においては、その旨及びその年月日

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