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建築基準法施行規則 第十条の十五の三 (構造計算適合判定資格者の登録を受けることができる者)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(構造計算適合判定資格者の登録を受けることができる者)

第十条の十五の三

法第七十七条の六十六第一項の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 学校教育法に基づく大学又はこれに相当する外国の学校において建築物の構造に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
  2. 建築物の構造に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、当該分野について高度の専門的知識を有する者
  3. 国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者

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