条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法施行規則 第十条の十五の二 (処分の公告)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(処分の公告)

第十条の十五の二

法第七十七条の六十三第三項の規定による公告は、次に掲げる事項について、官報で行うものとする。

  1. 処分をした年月日
  2. 処分を受けた建築基準適合判定資格者の氏名及び登録番号
  3. 処分の内容
  4. 処分の原因となつた事実

e-Gov法令検索で第十条の十五の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法施行規則第十条の十五の二(処分の公告)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条の十五(登録証の領置) 建築基準法施行規則 目次 第十条の十五の三(構造計算適合判定資格者の登録を受けることができる者) →