(処分の公告) 第十条の十五の二 法第七十七条の六十三第三項の規定による公告は、次に掲げる事項について、官報で行うものとする。一処分をした年月日二処分を受けた建築基準適合判定資格者の氏名及び登録番号三処分の内容四処分の原因となつた事実 e-Gov法令検索で第十条の十五の二を開く ↗