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建築基準法施行規則 第十条の十五 (登録証の領置)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(登録証の領置)

第十条の十五

国土交通大臣は、法第七十七条の六十三第二項の規定によつて建築基準適合判定資格者に業務を行うことを禁止した場合においては、当該建築基準適合判定資格者に対して、一級登録証又は二級登録証の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置することができる。

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