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建築基準法施行規則 第十条の十四 (登録の消除)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(登録の消除)

第十条の十四

国土交通大臣は、登録を消除した場合においては、一級登録簿又は二級登録簿に消除の事由及びその年月日を記載する。

2国土交通大臣は、前項の規定によつて登録を消除した名簿を、消除した日から五年間保存する。

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