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建築基準法施行規則 第十条の十三 (登録の消除の申請及び登録証の返納)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(登録の消除の申請及び登録証の返納)

第十条の十三

建築基準適合判定資格者は、登録の消除を申請する場合においては、別記第六十号様式による登録消除申請書に、一級登録証又は二級登録証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2建築基準適合判定資格者が法第七十七条の六十三第一項(第一号及び第二号に係る部分を除く。)又は第二項の規定によつて登録を消除された場合においては、当該建築基準適合判定資格者(法第七十七条の六十二第一号に該当する事実が判明したときにあつては相続人、同条(第三号に係る部分に限る。)の規定による届出があつたとき及び同条第三号に該当する事実が判明したときにあつては当該建築基準適合判定資格者又はその法定代理人若しくは同居の親族)は、消除の通知を受けた日から十日以内に、一級登録証又は二級登録証を国土交通大臣に返納しなければならない。

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