(死亡等の届出)
第十条の十二
法第七十七条の六十二の規定により、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める様式に、第一号の場合においては一級登録証又は二級登録証及び戸籍謄本又は戸籍抄本を、第二号から第四号までの場合においては一級登録証又は二級登録証を、第五号の場合においては病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを届け出なければならない。
法第七十七条の六十二の規定により、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める様式に、第一号の場合においては一級登録証又は二級登録証及び戸籍謄本又は戸籍抄本を、第二号から第四号までの場合においては一級登録証又は二級登録証を、第五号の場合においては病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを届け出なければならない。