条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法施行規則 第十条の十二 (死亡等の届出)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(死亡等の届出)

第十条の十二

法第七十七条の六十二の規定により、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める様式に、第一号の場合においては一級登録証又は二級登録証及び戸籍謄本又は戸籍抄本を、第二号から第四号までの場合においては一級登録証又は二級登録証を、第五号の場合においては病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを届け出なければならない。

  1. 法第七十七条の六十二第一号の相続人別記第五十五号様式
  2. 法第七十七条の六十二第二号の建築基準適合判定資格者本人のうち法第七十七条の五十九第二号に該当するもの別記第五十六号様式
  3. 法第七十七条の六十二第二号の建築基準適合判定資格者本人のうち法第七十七条の五十九第五号に該当するもの別記第五十七号様式
  4. 法第七十七条の六十二第二号の建築基準適合判定資格者本人のうち法第七十七条の五十九第六号に該当するもの別記第五十八号様式
  5. 法第七十七条の六十二第三号の建築基準適合判定資格者本人又はその法定代理人若しくは同居の親族別記第五十九号様式

e-Gov法令検索で第十条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法施行規則第十条の十二(死亡等の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条の十一の二(心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない場合) 建築基準法施行規則 目次 第十条の十三(登録の消除の申請及び登録証の返納) →