(心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない場合) 第十条の十一の二 法第七十七条の六十二第三号の国土交通省令で定める場合は、建築基準適合判定資格者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつた場合とする。 e-Gov法令検索で第十条の十一の二を開く ↗