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建築基準法施行規則 第十条の十一 (登録証の再交付)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(登録証の再交付)

第十条の十一

建築基準適合判定資格者は、一級登録証又は二級登録証を汚損し、又は失つた場合においては、遅滞なく、別記第五十四号様式による登録証再交付申請書に、汚損した場合にあつてはその一級登録証又は二級登録証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2国土交通大臣は、前項の規定による申請があつた場合においては、申請者に一級登録証又は二級登録証を再交付する。

3建築基準適合判定資格者は、第一項の規定によつて一級登録証又は二級登録証の再交付を申請した後、失つた一級登録証又は二級登録証を発見した場合においては、発見した日から十日以内に、これを国土交通大臣に返納しなければならない。

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