第四十六条
第二条の表四十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一建築基準法第七十七条の五十八第一項の建築基準適合判定資格者の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 二建築基準法第七十七条の六十の建築基準適合判定資格者の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 三建築基準法第七十七条の六十一の建築基準適合判定資格者の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
- 四建築基準法第七十七条の六十二第一項(第三号に限る。)の建築基準適合判定資格者の登録の消除に関する事務当該消除に係る者に係る戸籍関係情報
- 五建築基準法第七十七条の六十六第一項の構造計算適合判定資格者の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 六建築基準法第七十七条の六十六第二項において準用する同法第七十七条の六十の構造計算適合判定資格者の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 七建築基準法第七十七条の六十六第二項において読み替えて準用する同法第七十七条の六十一の構造計算適合判定資格者の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
- 八建築基準法第七十七条の六十六第二項において準用する同法第七十七条の六十二第一項(第三号に限る。)の構造計算適合判定資格者の登録の消除に関する事務当該消除に係る者に係る戸籍関係情報
- 九建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第十条の十一第一項の建築基準適合判定資格者登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 十建築基準法施行規則第十条の十五の六において読み替えて準用する同令第十条の十一第一項の構造計算適合判定資格者登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報