条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法 第七十七条の六十二 (死亡等の届出)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(死亡等の届出)

第七十七条の六十二

建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、当該建築基準適合判定資格者が当該各号に該当するに至つた日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

  1. 死亡したとき相続人
  2. 第七十七条の五十九第二号、第五号又は第六号に該当するに至つたとき本人
  3. 心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない場合に該当するものとして国土交通省令で定める場合に該当するに至つたとき本人又はその法定代理人若しくは同居の親族

e-Gov法令検索で第七十七条の六十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法第七十七条の六十二(死亡等の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

この条文が引用された裁判例

← 第七十七条の六十一(変更の登録) 建築基準法 目次 第七十七条の六十三(登録の消除等) →