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建築基準法施行規則 第十条の十 (変更の登録)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(変更の登録)

第十条の十

法第七十七条の六十一に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 本籍地の都道府県名、氏名及び住所
  2. 勤務先の名称及び所在地

2法第七十七条の六十一の規定によつて登録の変更を申請しようとする者は、その変更を生じた日から三十日以内に、別記第五十三号様式による変更登録申請書に、一級登録証又は二級登録証及び本籍地の都道府県名の変更を申請する場合にあつては戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写しを、氏名の変更を申請する場合にあつては戸籍謄本又は戸籍抄本を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

3国土交通大臣は、法第七十七条の六十一の規定による申請があつた場合においては、一級登録簿又は二級登録簿を訂正し、かつ、本籍地の都道府県名又は氏名の変更に係る申請にあつては一級登録証又は二級登録証を書き換えて、申請者に交付する。

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