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建築基準法施行規則 第十条の九の三 (治療等の考慮)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(治療等の考慮)

第十条の九の三

国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者の登録を申請した者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に建築基準適合判定資格者の登録を行うかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

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