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建築基準法施行規則 第十条の九の二 (心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者)

第十条の九の二

法第七十七条の六十の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により確認検査の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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