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建築基準法施行規則 第十条の九 (登録事項)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(登録事項)

第十条の九

法第七十七条の五十八第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 本籍地の都道府県名(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍名。第十条の十及び第十条の十五の五第二号において同じ。)、氏名、生年月日、住所及び性別
  3. 建築基準適合判定資格者検定の合格の年月及び合格通知番号又は建築主事の資格検定の合格の年月及び合格証書番号
  4. 勤務先の名称及び所在地
  5. 法第七十七条の六十三第一項に規定する登録の消除及び同条第二項の規定による禁止又は登録の消除の処分を受けた場合においては、その旨及びその年月日

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