(構造計算適合判定資格者の登録の申請)
第十条の十五の四
法第七十七条の六十六第一項の規定によつて構造計算適合判定資格者の登録を受けようとする者は、別記第六十号の二様式による登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一本籍の記載のある住民票の写し
- 二
- 三その他参考となる事項を記載した書類
法第七十七条の六十六第一項の規定によつて構造計算適合判定資格者の登録を受けようとする者は、別記第六十号の二様式による登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。