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建築基準法施行規則 第十条の十五の四 (構造計算適合判定資格者の登録の申請)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(構造計算適合判定資格者の登録の申請)

第十条の十五の四

法第七十七条の六十六第一項の規定によつて構造計算適合判定資格者の登録を受けようとする者は、別記第六十号の二様式による登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 本籍の記載のある住民票の写し
  2. 前条第一号若しくは第二号に該当する者であることを証する書類又は同条第三号の規定による認定を受けた者であることを証する書類
  3. その他参考となる事項を記載した書類

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