条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法施行規則 第十条の十五の七 (委員の任期の基準)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(委員の任期の基準)

第十条の十五の七

法第八十三条の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 委員の任期は、二年とすること。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とすること。
  2. 委員は、再任されることができること。
  3. 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行うこと。

e-Gov法令検索で第十条の十五の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法施行規則第十条の十五の七(委員の任期の基準)について教えてください」と聞く
← 第十条の十五の六(準用) 建築基準法施行規則 目次 第十条の十五の八(公益上特に必要な用途) →