(委員の任期の基準) 第十条の十五の七 法第八十三条の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。一委員の任期は、二年とすること。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とすること。二委員は、再任されることができること。三委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行うこと。 e-Gov法令検索で第十条の十五の七を開く ↗