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建築基準法施行規則 第十条の十五の八 (公益上特に必要な用途)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(公益上特に必要な用途)

第十条の十五の八

法第八十五条第八項及び第八十七条の三第八項の国土交通省令で定める用途は、次の各号に掲げる用途とする。

  1. 官公署
  2. 病院又は診療所
  3. 学校
  4. 児童福祉施設等(令第十九条第一項に規定する児童福祉施設等をいう。)
  5. 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基づき地方公共団体が被災者に供与する応急仮設住宅
  6. 前各号に掲げるもののほか、被災者の日常生活上の必要性の程度においてこれらに類する用途

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