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建築基準法 第八十三条 (条例への委任)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(条例への委任)

第八十三条

この章に規定するものを除くほか、建築審査会の組織、議事並びに委員の任期、報酬及び費用弁償その他建築審査会に関して必要な事項は、条例で定める。この場合において、委員の任期については、国土交通省令で定める基準を参酌するものとする。

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