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建築基準法施行規則 第十条の五の二十二 (構造方法等の認定書の通知等)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(構造方法等の認定書の通知等)

第十条の五の二十二

国土交通大臣は、構造方法等の認定をしたときは、別記第五十号の十二様式による認定書をもつて申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を記載した帳簿を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

  1. 認定を受けた者の氏名又は名称及び住所
  2. 認定を受けた構造方法等の名称
  3. 認定番号
  4. 認定年月日
  5. 認定に係る性能評価を行つた指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称(国土交通大臣が性能評価を行つた場合にあつては、その旨)

2国土交通大臣は、構造方法等の認定をしないときは、別記第五十号の十三様式による通知書をもつて申請者に通知するものとする。

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