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建築基準法施行令 第四十五条 (筋かい)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(筋かい)

第四十五条

引張力を負担する筋かいは、厚さ一・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材若しくは径九ミリメートル以上の鉄筋又はこれらと同等以上に引張力を負担することができる材料として国土交通大臣が定めたもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたものを使用したものとしなければならない。

2圧縮力を負担する筋かいは、厚さ三センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材又はこれと同等以上に圧縮力を負担することができる材料として国土交通大臣が定めたもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたものを使用したものとしなければならない。

3筋かいは、その両端の端部を、柱又ははりその他の横架材に、ボルト、かすがい、くぎその他の金物で緊結しなければならない。この場合において、そのいずれか一方の端部を緊結する位置は、当該柱と当該横架材との仕口の部分でなければならない。

4筋かいには、欠込みをしてはならない。ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行つたときは、この限りでない。

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