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建築基準法施行令 第五十九条 (鉄骨組積造である壁)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(鉄骨組積造である壁)

第五十九条

鉄骨組積造である壁の組積造の部分は、鉄骨の軸組にボルト、かすがいその他の金物で緊結しなければならない。

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