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建築基準法施行令 第五十八条 (壁のみぞ)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(壁のみぞ)

第五十八条

組積造の壁に、その階の壁の高さの四分の三以上連続した縦壁みぞを設ける場合においては、その深さは壁の厚さの三分の一以下とし、横壁みぞを設ける場合においては、その深さは壁の厚さの三分の一以下で、かつ、長さを三メートル以下としなければならない。

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