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建築基準法施行令 第百十条の三 (法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の防火設備の遮炎性能に関する技術的基準)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の防火設備の遮炎性能に関する技術的基準)

第百十条の三

防火設備の遮炎性能に関する法第二十七条第一項の政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものであることとする。

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