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建築基準法施行令 第六条 (合格公告及び通知)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(合格公告及び通知)

第六条

国土交通大臣(法第五条の二第一項の指定があつたときは、同項の指定建築基準適合判定資格者検定機関(以下「指定建築基準適合判定資格者検定機関」という。))は、建築基準適合判定資格者検定に合格した者の氏名を公告し、合格した者にその旨を通知する。

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改正法附則第五条の規定により読み替えて適用される改正法第二条の規定による改正後の建築基準法(以下「新建築基準法」という。)第二十七条第二項第二号(新建築基準法第八十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により政令で定める危険物の数量の限度は、新建築基準法施行令第百十六条第一項の表に定めるものとする。

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