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建築基準法施行令 第七条 (建築基準適合判定資格者検定委員の定員)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(建築基準適合判定資格者検定委員の定員)

第七条

建築基準適合判定資格者検定委員の数は、一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定に関する事務のそれぞれにつき、十人以内とする。

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