条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法施行令 第百三十六条の八 (火災の防止)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(火災の防止)

第百三十六条の八

建築工事等において火気を使用する場合においては、その場所に不燃材料の囲いを設ける等防火上必要な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第百三十六条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法施行令第百三十六条の八(火災の防止)について教えてください」と聞く
← 第百三十六条の七(工事用材料の集積) 建築基準法施行令 目次 第百三十六条の九(簡易な構造の建築物の指定) →