(建蔽率の制限の緩和に当たり建築物から除かれる部分) 第百三十五条の二十一 法第五十三条第四項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。一軒、ひさし、ぬれ縁及び国土交通省令で定める建築設備二建築物の地盤面下の部分三高さが二メートル以下の門又は塀 e-Gov法令検索で第百三十五条の二十一を開く ↗