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建築基準法施行令 第百三十五条の二十一 (建蔽率の制限の緩和に当たり建築物から除かれる部分)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(建蔽率の制限の緩和に当たり建築物から除かれる部分)

第百三十五条の二十一

第五十三条第四項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。

  1. 軒、ひさし、ぬれ縁及び国土交通省令で定める建築設備
  2. 建築物の地盤面下の部分
  3. 高さが二メートル以下の門又は塀

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