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建築基準法施行規則 第十条の四の七 (建蔽率の制限の緩和に当たり建築物から除かれる建築設備)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(建蔽率の制限の緩和に当たり建築物から除かれる建築設備)

第十条の四の七

第百三十五条の二十一第一号の国土交通省令で定める建築設備は、かごの構造が壁又は囲いを設けている昇降機以外の建築設備とする。

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