(建蔽率の制限の緩和に当たり建築物から除かれる建築設備) 第十条の四の七 令第百三十五条の二十一第一号の国土交通省令で定める建築設備は、かごの構造が壁又は囲いを設けている昇降機以外の建築設備とする。 e-Gov法令検索で第十条の四の七を開く ↗