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建築基準法施行規則 第十条の四の六 (容積率の制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(容積率の制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物)

第十条の四の六

法第五十二条第十四項第三号の国土交通省令で定める建築物は、次に掲げる工事を行う建築物で当該工事によりその容積率が法第五十二条第一項から第九項までの規定による限度を超えるものとする。

  1. 建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁を通しての熱の損失の防止のための工事
  2. 建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な軒又はひさしを外壁その他の屋外に面する建築物の部分に設ける工事
  3. 再生可能エネルギー源(法第五十五条第三項に規定する再生可能エネルギー源をいう。第十条の四の九第一項第一号及び第二号において同じ。)の利用に資する設備を外壁に設ける工事

2前項の工事は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。

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