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建築基準法施行規則 第十条の四の五 (市街地の環境を害するおそれがない機械室等の基準)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(市街地の環境を害するおそれがない機械室等の基準)

第十条の四の五

法第五十二条第六項第三号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. その敷地が幅員八メートル以上の道路に接する建築物に設けられるものであること。
  2. その敷地面積が千平方メートル以上の建築物に設けられるものであること。
  3. 当該建築物の部分の床面積の合計を居住部分(住宅にあつては住戸をいい、老人ホーム等にあつては入居者ごとの専用部分をいう。)の数の合計で除して得た面積が二平方メートル以下であること。
  4. 当該建築物の部分の床面積の合計が建築物の延べ面積の五十分の一以下であること。

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